家計管理

マイホーム勢は避けて通れない〖固定資産税〗について|2022年4月末

固定資産税の話

固定資産税の支払いが届きました。

そして先日、<1年分固定資産税>を支払ってきました。

その額なんと、

約80,000円 Σ(゚Д゚)

一般人の財布にはイタイイタイ出費・・・

 

これ、毎年徴収されてますよね?

今後もマイホームを所有している以上、避けて通れない支払い。

そんな固定資産税。

そもそもなんだっけ?といった場合のためにおさらいしておきましょう。

固定資産税とは何か?

固定資産の持ち主が、市町村におさめる税金のことです。

固定資産とは?

固定資産とは

  • 住宅地・田んぼなどの土地
  • 住宅・お店などの家屋
  • 工場の機会や会社の備品などの償却資産

を総称して固定資産を呼びます。

固定資産税は何が対象なの?

固定資産税の対象

  1. 土地
  2. 家屋
  3. 償却資産

の3つといえます。

固定資産の種類

種類
土地 田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地
家屋 住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物
償却資産 会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など

※総務省ホームページより引用

固定資産税はどう決まるのか?

家屋調査で決定した評価額をもとに、採取的に納税者が支払うべき額を計算します。

固定資産税の計算方法は、

課税標準額(評価額のこと)×1.4%(標準税率という)

この計算により支払うべき固定資産税が確定するというわけですね。

なぜ固定資産税を払わなくてはいけないのか?

日本にいる以上、対象となる税金を支払うのが義務だからですね。

固定資産税は、

教育や文化、福祉の充実、産業の振興、都市整備などの多様な行政サービスへの財源となる税金だそうです。

毎年支払うのが義務です。

マイホームを考えている人は、住宅ローンだけに目を奪されていると痛い目を見ますね(;^_^A

ぜひ固定資産税を毎年支払うことも考慮してマイホームをご検討ください☆

誰が払うのか?<納税義務者>

1月1日の固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方が支払うことになっている。

その年の途中で不動産を購入したとしても、納税義務が発生するのは翌年の1月1日になるということ。

固定資産税が免除されることってあるの?

地方公共団体や学校法人、社会法人などが所有しているものは非課税だそうです。

具体的には、

  • 学校
  • 福祉施設
  • 公園や公衆用道路

私有地でも公益性の高い土地なら非課税なようです。

固定資産税軽減措置について

軽減措置とは何か?

◆固定資産税の軽減措置とは

2022年3月31日までに新たに建てられた住宅について適応される制度です。

当初は2020年で終了する予定だったが、税制改正によって2年間延長されました。

よって「2022年の3月31年までに」ということになったということです。

軽減措置で減額される「額」と「期間」はどのくらいか?

◆軽減される額は

  • 新築一戸建ての場合:3年間、2分の1に減額
  • 新築マンション:5年間、2分の1に減額
  • 新築の長期優良住宅:5年間、2分の1に減額

つまり、戸建ての場合は4年目、マンションの場合は6年目から本来の税額に戻るということですね。

わが家の支払いの内訳

  • 第1期:22,400円
  • 第2期:19,000円
  • 第3期:19,000円
  • 第4期:19,000円

1年間を4期に分けて支払いになります。

4月に1年分届きますので一括で支払うことも可能です。

途中で払うとか、絶対忘れちゃうから可能なら一括で支払っておきたいですよね( ´艸`)

つまり、この出費に備えて準備しておく必要があるってこと。

4月の大きめな年間固定費:固定資産税

さらに、わが家は一条工務店で立てた平屋、長期優良住宅です。

ということは、6年目から倍になるということですね。。。

(;”∀”)

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